コチラはニュースの文章をコピペさせて頂いております。

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 孫の貯金1540万円流用、祖母ら3人に有罪判決
(読売新聞 - 10月25日 20:12)

 孫の少年(15)の貯金口座から現金1540万円を流用したとして、業務上横領罪に問われた祖母で後見人だった福島市大森、ホテル従業員山口たかの被告(72)ら3人の判決が25日、福島地裁であった。

 大沢広裁判官は「後見人という地位を利用した身勝手な犯行」とし、たかの被告に懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役3年)の判決を言い渡した。

 共謀したとして、少年のおじの同市郷野目、会社員山口博幸被告(47)に懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役3年)、博幸被告の妻、京子被告(49)には懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)が言い渡された。

 裁判では、直系血族や配偶者らの間で起きた業務上横領や窃盗などの財産犯罪で刑が免除される「親族相盗」が、直系血族の後見人にも適用されるかが争われた。判決では「親族間に(財産問題の)規律が働かない場合は、親族相盗を適用すべきではない」と判断。たかの被告は、財産管理にあたる未成年後見人として選任した福島家裁との信任関係を裏切ったとして、業務上横領罪が成立するとした。
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 ちょっと素通り出来なかったこのニュース

 文面だけだと誤解が生じる様なので補足。

 このお孫さんの所持金は、お母様が亡くなられているのでその保険金に当たるモノだそうです。
 また、後見人に祖母・伯父となっているので父親も何らかの理由でいらっしゃらないと推測されます。

 ただ、ここで1つ問題が。
 一般的に家族が家族の財産に手を出しても罰せられません。(究極な話、親のお金を盗もうが、子どもの貯金箱をたたき割ってなけなしのお金を奪い取ろうが罰せられないのです)
 今回のケースもこの原則が適用されるかどうかが争点となった様ですが、適用されなかった事にホッとしてます。
 いくら血族の後見人でも、こんな身内いらないと言うのが本音ですよね。

 15歳と言えばまだ義務教育中の身、後ろ盾が必要な時に見返りにお金着服されていたら辛いでしょうね。
 しかも自分のお婆ちゃんからですよ・・・着服された分はきちんと返金されるのでしょうか?
 亡くなられたお母様もさぞお辛いでしょうね。

 ここまで見ていて、ちょっと昔を振り返ります。

 実は、かっぱ姐が小学生の時にクラスメートの家庭でほとんど似た状況を見ているのです。(この場合のクラスメート宅は加害者側です)

 クラスメートのいとこ宅で両親が共に事故死されてしまい、当時高2と中1の姉弟だけが残されてしまいました。
 上の子が高2という事、家事などは出来る&元々高校卒業後は就職希望だったので当初後見人はほぼ必要ないと言われていました。

 にもかかわらず、クラスメートの両親がほぼ強引に後見人立候補し、家族全員(両親・子ども5人)でいとこ宅に引っ越して端から見たら「乗っ取り」をやっていたのです。
 (それまでがその家族構成で2Kのアパート住まいだったので余計言われてました)

 それからはいとこ宅の所有物(車・貯金など)を使用、挙げ句の果てには本来の持ち主だったいとこ達2人が家から出て行ってしまったそうです。
 そりゃ、自分たちの家とは言えど2対7じゃ勝ち目無いよね。

 その1件があってから、母親達も皆さんクラスメート宅との付き合い止めてました(かっぱ姐の母もその1人)。

 こんな事があったから、余計この手のニュースに思い入れがあったのかも。

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